【メモ】文化財の保存・活用について

コラム1
1.文化庁は文化財の「保存」と「活用」について以下のような考え方を示しています。
「保存」:文化財の適切な状態での維持(日常的な管理、修理など)
「活用」:➀文化財の公開による活用(鑑賞、学術的な利用など)
     ➁文化財の地域振興などへの活用(地域振興、観光・産業振興、まちづくり、教育など)
 文化財保護法の制定当初(昭和25年)では、「活用」は➀『公開による活用』を中心に想定していましたが、文化財を取り巻く近年の議論を踏まえた場合、それにとどまらず、より➁『地域振興などへの活用』に踏み込んだ活用を図っていくことが望ましいと考えます。
2.『公開による活用』と『地域振興などへの活用』の違い
 『公開による活用』は、文化財の鑑賞や研究成果の公表・紹介が主な活用の内容となりますが、『地位振興などへの活用』では、現在の社会経済情勢や地域の現況などを踏まえた上で、文化財に今日的な意義と機能を付加していくことが必要になってきます。
 具体的には、例えば、かつて工場や倉庫、酒蔵などとして使用されていたが、現在は当時の用途・機能を失っている文化財についても、本来の価値を保存・継承していくことを前提に、観光関連施設、地域産業のシンボル、学校教育・社会教育関連施設、地域コミュニティの核となる施設、まちづくりの拠点施設など新たな意義と機能を与えて、それに沿った形での活用を図っていくことが考えられます。
『平成26年度 文化財の効果的な発信・活用方策に関する調査研究事業報告書 文化財の効果的な発信・活用ガイドブック』ランドブレイン株式会社

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